札幌証券取引所は、21世紀の北海道経済の発展とともに、新ビジネスに挑戦する成長企業或いは従来型の企業で経営上の工夫などにより、成長が期待される企業に対して、円滑に、かつ、機動的に資金調達を行うことのできる場を提供するとともに、投資家に新たな投資機会を提供することを目的として、平成12年4月にアンビシャス市場を開設しました。
また、アンビシャスは、北海道内の企業を支援する市場ですが、広く全国の企業に対しても門戸が開放されており、既存の市場と並立する新たな市場です。
★ アンビシャスの上場対象企業 ★
高い成長の可能性を有していると認められる企業です。
★ アンビシャスの上場審査基準表 ★
株式の
分布状況 |
公募株式数 |
上場時に 500単位(※)以上の公募増資を行うこと。 |
| 株主数 |
上場時に 200人以上となる見込みのあること。 |
事業継続
年数 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること。 |
純資産の額及び
上場時価総額 |
次のいずれかに適合していること。
・上場日における純資産の額が1億円以上であり、かつ、
上場時価総額が3億円以上となる見込みのあること。
・上場日における純資産の額が正であり、かつ、
上場時価総額が5億円以上となる見込みのあること。 |
| 利益の額 |
上場申請日の直前事業年度の営業利益の額が正であること。
ただし、直前事業年度の営業利益が負であっても、上場後、収益の向上が期待できる旨及びその理由を記載した書面を幹事会員が提出した場合において、本所が適当と認めた場合には営業利益が正であることを問わないこととする。 |
| 財務諸表等 |
虚偽記載 |
最近2年間「虚偽記載」なし |
| 監査意見 |
最近1年間「無限定適正」 |
| その他 |
単元株式数、株式の譲渡制限、株式事務代行機関の設置及び指定振替機関における取扱いについては、既存市場の基準と同じ。 |
※ 1単位は、単元株制度を採用している場合は1単元の株式数、単元株制度を採用していない場合は1株をいいます。 |
★ アンビシャス上場会社の適時開示 ★
アンビシャスの上場会社は、既存市場の上場会社と同様、本所の適時開示規則に基づく情報開示が義務付けられているほか、上場後3年間は年1回以上のIR活動が義務付けられています。
★ アンビシャスの上場審査 ★
(1) 企業内容、リスク情報等の開示の適正性
(2) 企業の収益性
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
(4) 企業経営の健全性
(5) その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項
★ アンビシャスの上場廃止基準表 ★
| 株式の分布状況 |
株主数が100人未満である場合において、1か年以内に100人以上とならないとき。 |
| 上場時価総額 |
上場時価総額が2億円未満である場合において、9か月以内に2億円以上とならないとき。 |
| その他 |
売買高、債務超過、銀行取引の停止、破産手続、再生手続、更生手続又は整理、事業活動の停止、支配株主との取引の健全性の毀損、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、株式事務代行機関への委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱い、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与及び公益又は投資者保護のため適当と認めたときに該当したときは、既存市場同様上場廃止する。 |
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★ アンビシャスへの投資について ★
アンビシャス上場銘柄の投資に際しては、市場の特徴をご理解いただき、上場会社が公表する各種の開示資料などで、個別企業の内容を十分にご理解いただいたうえで、投資判断をしてくださいますよう、
お願いいたします。
★ アンビシャス上場会社が開示する資料の閲覧 ★
札幌証券取引所のホームページ>単独上場会社>公開資料及び札幌証券取引所閲覧室で閲覧することができます。 |
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