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 HOME |上場基準概要|本則市場についてアンビシャス市場について新規上場申請提出書類
上場基準概要
◆アンビシャスと本則市場の上場審査基準◆
審査基準項目 アンビシャス 本則市場
対象企業 北海道に関連のある企業 基準なし
上場株式数 基準なし 上場時 2,000単位以上
少数特定者持株比率 上場時 80%以下
株主数 上場時 100人以上 上場時 300人以上
事業継続年数 1年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続
上場時価総額 基準無し ※1 上場日 10億円以上 ※2
純資産の額 上場時 1億円以上
(最近2年間の営業利益が連続して50百万円以上の場合は、「正」)
上場時 3億円以上
利益の額 最近1年間の営業利益の額が「正」。営業利益の額が「正」でない場合において、高い収益性が期待できる場合を含む 最近1年間の経常利益が5,000万円以上
虚偽記載又は不適正意見等 最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
最近2年間のうち、最初の1年間の監査報告書等が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること ※3
株式の譲渡制限 株式の譲渡につき制限を行っていないこと
単元株式数 100株
株式事務代行機関の設置 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託していること
指定振替機関の取扱い 指定振替機関における取扱いの対象であること
  ※  アンビシャス市場への上場については、公募・売出を要件としない。
  ※1 アンビシャス市場への上場については、時価総額は要件としない。
  ※2 アンビシャス市場からの変更上場の場合は、6億円以上。
  ※3 直前事業年度及び直前連結会計年度を除くそれ以前の事業年度においては、継続企業の前提に関する事由により「不適正意
      見」等(最近1年 間に終了する事業年度及び連結会計年度については、「限定付適正意見」を含む。)が付されている場合は
      申請可能ですが、その場合には、不適正意見等が付された経緯等を審査の過程で確認することになります。また、直前々期
      の期首後に監査契約を締結して監査を実施したため、期首残高の妥当性の検証が困難であることや、必要な監査時間が確保
      できないことなどにより、直前々期の監査報告書に「限定付適正意見」が付された場合でも、申請が可能です。

「新規上場のための事前準備ガイドブック」日本公認会計士協会
★お問合せ先 上場推進部 (TEL(011)241-6171)
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