北海道ESGプロボンドマーケットは、2025年9月に創設されたプロ投資家向けの債券市場です。
本邦初のESG債※に特化した市場として、国内外からのESG投資を促進することを目的としています。
※環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に資するプロジェクトに係る資金調達を目的とする債券
・北海道ESGプロボンドマーケットへの上場を通じて、自らのESGに係る取り組みを国内外に発信し、幅広い投資家と接点を持つことが可能となります。
・投資家への情報提供の質は維持した上で、上場申請時に必要となる書類や手続きが大幅に簡素化・効率化されており、債券発行者にとっては市場環境に対応した機動的かつ柔軟な上場が可能です。
・北海道ESGプロボンドマーケットを利用した債券上場が増えることにより、より多くの発行体の上場債券が日本で起債されることになり、国内外の投資家にとって日本市場における投資対象が多様化します。
・また、欧州の投資家など、上場銘柄のみを投資適格としている海外投資家にとっても日本で起債される債券への投資が可能になり、投資運用機会の拡充につながります。
・北海道ESGプロボンドマーケットに上場された債券を購入できる投資家は、下記の特定投資家の資格を有する投資家又は非居住者に限られます。これは現在の社債市場において、一部の個人向け社債を除き、ほぼ全ての投資家をカバーしています。
・なお、非居住者については、2010年度税制改正で導入された非居住者債券所得非課税制度の対象になります。
■特定投資家
適格機関投資家
国
日本銀行
その他(金融商品取引業者等への申出により一般投資家への移行が可能)
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
金商法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構
特定目的会社
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社
金融商品取引業者又は法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者である法人
外国法人
■特定投資家以外の法人及び一定の要件に該当する個人(金融商品取引業者等への申出により特定投資家への移行が可能)
上記以外の法人(地方公共団体、資本金五億円未満の株式会社など)
出資の合計額が三億円以上の匿名組合契約を締結した営業者である個人等
三億円以上の金融資産および純資産を持ち、金融商品について一年以上の取引経験を有する個人
五億円以上の金融資産、純資産を持ちまたは前年に一億円以上の収入があり、金融商品について一年以上の取引経験を有する個人
デリバティブに係る充分な取引経験を有し、三億円以上の金融資産または純資産を持ち、金融商品について一年以上の取引経験を有する個人
特定の知識経験を有し、一億円以上の金融資産、純資産を持ちまたは前年に一千万円以上の収入があり、金融商品について一年以上の取引経験を有する個人
(注)2022年7月改定
北海道ESGプロボンドマーケットに上場しようとする債券について特定投資家向け取得勧誘を行う場合には、原則として、発行体と投資家との間及び証券会社と投資家との間でそれぞれ譲渡制限契約を締結することが求められます。また、北海道ESGプロボンドマーケットに上場した債券について市場外でOTC取引を行う場合には、特定投資家向け売付け勧誘等に該当し、勧誘を行う者とその買付者との間で譲渡制限契約の締結が必要となります。
北海道ESGプロボンドマーケットに上場しようとする債券について特定投資家向け取得勧誘を行う場合には、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となります。また、北海道ESGプロボンドマーケットに上場した債券について市場外でOTC取引を行う場合にも、勧誘を行う者から勧誘を受ける者に対して告知が必要となります。
投資家は、北海道ESGプロボンドマーケットに上場する債券について、上記のすべての義務を包括的に満たすための契約(包括契約)を、引受証券会社との間で締結することができます(北海道ESGプロボンドマーケットに関するQ&AのQ43,44参照)。つまり、投資家が北海道ESGプロボンドマーケットの上場債券を初めて取得する際に、引受証券会社との間で包括契約を締結すれば、以後、同証券会社との間で北海道ESGプロボンドマーケットの上場債券を売買する際や、同証券会社が引き受けた北海道ESGプロボンドマーケットの上場債券を取得する際に、転売制限契約の締結及び告知を改めて行う必要がなくなります。
上場の対象とする債券は以下の通りです。
・内国の者の発行する地方債証券
・特別の法律により内国法人の発行する債券(政府保証債、財投機関債等)
・内国法人の発行する社債券
・投資法人債券
・内国法人又は外国法人の発行する特定社債券
・特定目的信託の受益証券(予定分配型に限定)
(補足)
国内で発行された債券が対象となります。
社債券については、いわゆる普通社債のほか、仕組み債についても、社債券の定義に当てはまる限りにおいては上場可能ですが、転換社債や交換社債については、対象とはしておりません。
上場対象とする特定目的信託の受益証券について、発行者は内国法人に限ります。なお、当該信託の委託者は内国法人、外国法人の別を問いません。
北海道ESGプロボンドマーケットにおいて債券を上場するには、下記の手続きが必要です。
上場しようとする銘柄が次の3つの要件を満たしていることが必要です。
信用格付要件
格付業者による格付を取得していること
(但し、地方債及び政府・地公体・当取引所が認める金融機関による保証債は対象外とします)
ESG評価要件
当取引所が定めるESG評価機関によるESG評価を受けていること
主幹事証券会社要件
主幹事証券会社が「主幹事証券会社リスト」に登録されていること。
(但し、当取引所が認める金融機関の総額引受による場合は対象外とします)
なお、貴社銘柄の主幹事証券会社が登録されていない場合は、当取引所までご相談ください。
本所における諸手続のため、上場を希望する日の5営業日前までに上場申請をお願いします。
なお、新発債の場合、上場日は債券発行にかかる払込日の翌日となります。
債券の上場に関する料金は次の通りです。
種別 |
金額 |
支払期日 |
---|---|---|
新規上場手数料 |
50万円 |
上場日の属する月の翌月末日 |
(年間)上場維持手数料 |
5万円 |
第1回支払日は上場日の属する月の1年応当月の末日(前1年分の手数料) |
※金額は、消費税抜き
※上表の記載にかかわらず、本所は、市場の活性化のために必要があると認める場合は、本所が定めるところにより、一定の期間において、上場に関する料金を変更することができる。この場合は、あらかじめその旨を本所のウェブサイトへ掲載するものとする。
・岡三証券株式会社
・野村證券株式会社
・SMBC日興証券株式会社
・みずほ証券株式会社
・大和証券株式会社
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(以上、本所への申請順/2025年9月現在)
北海道ESGプロボンドマーケットに上場された債券は、OTCでの売買が可能です。
北海道ESGプロボンドマーケットでは以下の概要のような取引所取引の仕組みを用意していますが、取引所で売買を行う義務はありません。
売買日 |
休業日(日曜日、国民の祝日、前日及び翌日が国民の祝日である日、土曜日、年始3日間及び12月31日)を除く日 |
---|---|
取引時間 |
注文受付時間及び立会時間は午前10時半~午前11時 |
売買立会の方法 |
売買システムによる売買以外の売買 |
売買締結の方法等 |
各銘柄ごとに1回の約定値段が決定されるときまでとします(一本値(板寄せ)) |
呼値の単位 |
円建て債券は額面100円につき1銭とします。 |
約定値段等の公表 |
一日一回、当ウェブサイト上で公表します。 |
北海道ESGプロボンドマーケットにおいて成立した、国内発行の債券の売買の決済は株式会社日本証券クリアリング機構を通じて行います。
国内発行の債券の証券決済については、株式会社証券保管振替機構の一般債振替制度における口座振替により行います。
該当するものはありません。
該当するものはありません。
月〜金 9:00 〜 17:00(祝日を除く)
TEL.011-241-6171メールでのお問い合わせをご希望の方は下記から
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