札幌証券取引所

北海道ESGプロボンドマーケット

規程・Q&A、諸手続き

北海道ESGプロボンドマーケットに関する規程

北海道ESGプロボンドマーケットに関する規則については、下記をご覧ください。

北海道ESGプロボンドマーケットに関するQ&A

北海道ESGプロボンドマーケットに関するQ&Aについては、下記をご覧ください。

諸手続き

1.新規上場時

〇提出書類

以下の書類は全銘柄共通で提出いただきます。

以下の書類は、銘柄の区分ごとに定める書類等を提出いただきます。

金融商品取引法第3条各号に規定する有価証券の新規上場申請を行う場合(地方債など)

金融商品取引法27条の31第1項に定める特定勧誘等を行わずに公募債の新規上場申請を行う場合(公募社債など)

金融商品取引法27条の31第1項に定める特定勧誘等を行う場合(私募社債など)

〇提出先

上場申請の受付は、持参、郵送、または電子媒体により承ります。
受付時間は、基本的には本所の営業時間(9時から17時まで)とさせていただきます。郵送や電子媒体による場合も同様です。

2.開示

①適時開示

適時開示の対象事実は、以下の通りです。
解散、破産及び不渡りなど、株式上場の場合に比べて極めて限定されたものとなります。

【適時開示義務の免除について】
国内金融商品取引所に上場している株券等の発行者若しくは当該発行者の完全子会社と、事業活動の開示を必要としない債券(地方債、特定社債、特定目的信託の受益証券)については、適時開示義務は免除されます。
※ただし、発行体のウェブサイトにおける掲載場所を工夫する、本所のウェブサイトを利用するなど、株券等の上場に伴う開示情報の積極的な発信が望まれます。

〇適時開示の対象事実

(特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例 第213条抜粋)

上場債券の発行者の業務執行を決定する機関が、次のaからdまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)

解散(合併による解散を除く。)

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

商号又は名称の変更

aから前cまでに掲げる事項のほか、当該上場債券の発行者の運営、業務若しくは財産又は当該上場債券に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

次のaからfまでに掲げる事実のいずれかが発生した場合

債権者その他の当該上場債券の発行者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)

手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分

親会社等に係る破産手続開始の申立て等

債券に係る期限の利益の喪失

上場債券が指定振替機関の振替業等(指定振替機関の振替業又は外国の法令に準拠して外国において振替業若しくは債券の保管及び振替に関する業務を行う者のこれらの業務をいう。以下同じ。)における取扱いの対象とならないこととなったこと。

aから前eまでに掲げる事実のほか、当該上場債券の発行者の運営、業務若しくは財産又は当該上場債券に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

上場債券に係る保証者(保証者がある場合に限る。以下同じ。)の業務執行を決定する機関が、第1号aからdまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)

上場債券に係る保証者に第2号aからdまで及びfに掲げる事実のいずれかが発生した場合

②決算情報

上場債券の発行者には、年1回以上、発行者情報を提出・公表していただきます。

【決算情報開示義務の免除について】
有価証券報告書の提出義務のある発行者については、発行者情報の開示は必要ありません。
※ただし、発行体のウェブサイトにおける掲載場所を工夫する、本所のウェブサイトを利用するなど、有価証券報告書などの開示情報の積極的な発信が望まれます。
また、当該上場債券が金融商品取引法上の開示規制の適用除外を受けられる有価証券(同法第3条各号に掲げる有価証券(地方債等))であって当該上場債券に係る取得勧誘を行う場合も、発行者情報の開示は必要ありません。

北海道ESGプロボンドマーケットに関するお問い合わせ

■ お問合せ先■ 新事業推進部