札幌証券取引所

札幌証券取引所からのお知らせ

時価総額基準における「事業改善計画書」提出期限の延長について

2020年4月30日

 本所は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、上場会社が上場廃止基準(時価総額基準)に抵触した場合における、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他本所が必要と認める事項を記載した書面」(以下「事業改善計画書」という)の提出期限を、本年5月1日より以下のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。

 

①本年4月末から8月末までの間に到来した月末に基準に抵触した場合の「事業改善計画書」の提出期限を、本年12月末まで延長します。

②この場合における上場廃止に係る猶予期間を、2021年6月末までとします。

 

適用の対象となる基準

  ・株券上場廃止基準第2条第1項第4号(本則市場 上場廃止基準)

  ・株券上場廃止基準第2条の2第1項第2号(アンビシャス 上場廃止基準)

今回の措置の適用規定(株券上場廃止基準第2条第1項第4号等)

 『市況全般が急激に悪化した場合において、本所がこの基準によることが適当でないと認めたときにあっては、本所がその都度定めるところによる。』

通常の場合の適用内容(株券上場廃止基準第2条第1項第4号等)

 『時価総額が所要額未満である場合(直前事業年度の末日における純資産の額が所要額以上であり、かつ、事業改善計画書等を本所に提出している場合を除く。)において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他本所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に本所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に所要額以上とならないとき』には上場廃止となる。

 

 

お問い合わせ先

証券会員制法人札幌証券取引所 自主規制部
011-241-1135(自主規制部直通)

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